ライセンスと著作権について
ライセンスの状態と著作権の範囲
著作権とは、音楽、写真、小説、絵画等の著作物を保護するための権利です。著作権は、誰もが著作物を作成し公表した時点で自動的に発生するため、申請や手続きは一切必要ありません。
一般的に作品などの著作物のライセンス状態は、全ての権利が守られている状態 (All Rights Reserved)と、保護期間切れや著作権が放棄された状態 (No Rights Reserved)の 2 種類に大別できます。しかし、Web を通じて創作活動を行うためには著作権を放棄せず、2 次利用を許可する柔軟なライセンスルールが求められてきました。
そのような問題を解決するため、国際的非営利組織のクリエイティブ・コモンズでは、ある条件のもとでなら 2 次利用を許可する中間のライセンス状態 (Some Rights Reserved) を策定しました。

Copyright
前述の通り、著作権は公表した時点で自動的に発生するため、サイト上に Copyright 表記をしていなくても、著作権を放棄したことにはなりません。しかし、日本を含む多くのサイトで Copyright 表記を見かけることがあります。
Copyright の必要性
結論から書くと日本では法律や制度上、Copyright の表記は必要ありません。
著作権が発生する法律や制度は各国によって異なり、法制によって無方式主義と方式主義の 2 種類に分けられます。
- 無方式主義:著作物を作成し公表した時点で自動的に著作権が発生する法制。
- 方式主義:著作物を作成した後、著作権保護のために登録や申請等が必要な法制。
著作権の保護における主な国際条約は、無方式主義のベルヌ条約と、方式主義の万国著作権条約があります。両方の条約に加盟している場合、無方式主義が優先されます。そして、日本を含むほぼ全ての国では両方の条約に加盟しており、無方式主義が採られています。
無方式主義では、著作権は自動的に保護されるため、Copyright 表記は必要ありません。しかし、それでも Copyright 表記がなくならない理由は、Copyright 表記がないと著作権を放棄してしまうのではないかという誤解があるためだと考えられます。ただし、Copyright 表記は閲覧者が著作権違反を防止する意味でも、記載しておくことは有効です。
Copyright の書き方
Copyright の正しい書き方は、以下の 3 つを満たす必要があります。
- © (Copyright) のシンボル記号
- 著作権者の氏名、または会社名
- 著作物の発行年
表記の順序性はないため、任意の順番で表記できます。
© murashun 2017
著作物の発行年は、著作物を発行した最初の年を表記します。発行年と著作物を更新した年を表記しても問題ありません。更新年を表記する場合は "-"、または "," で区切って表記します。
© murashun 2010-2017
一部のサイトでは © の代わりに、"Copyright"、"(c)"、"(C)" で表記しています。どれも同じ意味になりますが、© は国際的に通用することが万国著作権条約で保証されているため、© を使うことをおすすめします。HTML ファイルに記載する場合は © で表記できます。また、以下のように © と Copyright が両方書かれているケースは、冗長であるため正しい書き方ではありません。
また、"全ての著作権を保留している" を表す、"All Rights Reserved" の表記も記載する必要はありません。この表記は、方式主義のブエノスアイレス条約に加盟している国で表記すれば著作権が保護されるものですが、日本は加盟していません。さらに、現在ではブエノスアイレス条約の加盟国はすべて無方式主義のベルヌ条約に加盟しているため、"All Rights Reserved" の表記は非推奨とされています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、インターネット時代のための新しい著作権ルールの普及を目指し、様々な作品の作者が自ら "この条件を守れば私の作品を自由に使って良いですよ" という意思表示をするためのツールです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをできます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、作品の利用を許可する表示、非営利、継承、改変禁止 の 4 種類の条件を組み合わせることで、自由度の大小が決まります。
条件のシンボル | 条件の内容 |
---|---|
![]() | 作者のクレジット (氏名、作品タイトルなど) を表示すること |
![]() | 営利目的での利用をしないこと |
![]() | 元の作品と同じ組み合わせのライセンスで公開すること |
![]() | 元の作品を改変しないこと |
上記の 4 種類の条件を組み合わせてできる基本的なライセンスは 6 種類あります。
ライセンスマーク | ライセンスの内容 |
---|---|
![]() | 作者のクレジットを表示することを条件に、営利目的での 2 次利用も許可される最も自由度の高いライセンス |
![]() | 作者のクレジットを表示し、非営利目的であることを条件に、改変や再配布が許可されるライセンス |
![]() | 作者のクレジットを表示し、元の作品と同じライセンスで公開することを条件に、営利目的での 2 次利用も許可されるライセンス |
![]() | 作者のクレジットを表示し、非営利目的であり、元の作品と同じライセンスで公開することを条件に、改変や再配布が許可されるライセンス |
![]() | 作者のクレジットを表示し、元の作品を改変しないことを条件に、営利目的での 2 次利用も許可されるライセンス |
![]() | 作者のクレジットを表示し、非営利目的であり、元の作品を改変しないことを条件に、再配布が許可される最も自由度が低いライセンス |
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのバージョン
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにはバージョンがあり、最新のバージョンは 2013 年 11 月に策定・公開された 4.0 となっています。バージョンが更新されてもライセンスの許可する条件や範囲は変わりません。バージョン 4.0 の主な変更点は以下の通りです。
- クレジット表示など表記義務に関する規定を集約してわかりやすくする
- 著作権以外の権利の扱い(データベース権など)を拡大してライセンスの対象になっている作品・資料などを利用しやすくする
- 世界的に統一された文面を作成し、ライセンスの一貫性を向上させる
ライセンスの種類
ライセンス | Required (必須) | Permitted (許可) | Forbidden (禁止) |
---|---|---|---|
Apache v2.0 | 著作権の表示、変更箇所の明示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、特許許可 | トレードマークの使用、責任免除 |
GPL v2.0 | 著作権の表示、変更箇所の明示、ソースの明示 | 商用利用、修正、配布、特許許可 | 責任免除、サブライセンス |
MIT | 著作権の表示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス | 責任免除 |
Mozilla Public v 2.0 | ソースの明示、著作権の表示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、特許許可 | 責任免除、トレードマークの使用 |
LGPL v2.1 | 著作権の表示、ライブラリの使用、ソースの明示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、特許許可 | 責任免除 |
LGPL v3 | 著作権の表示、ライブラリの使用、ソースの明示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、特許許可 | 責任免除 |
BSD 2-Clause | 著作権の表示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス | 責任免除 |
BSD 3-Clause | 著作権の表示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス | 責任免除、トレードマークの使用 |
Artistic 2.0 | 著作権の表示、変更箇所の明示、ソースの明示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、個人利用 | 責任免除、トレードマークの使用 |
Affero GPL | 著作権の表示、変更箇所の明示、ソースの明示 | 商用利用、修正、配布 | 責任免除、サブライセンス |
Public Domain | - | 個人利用、商用利用、修正、配布、サブライセンス | 責任免除 |
No License | 著作権の表示 | 個人利用、商用利用 | 修正、配布、サブライセンス |
Eclipse Public v1.0 | ソースの明示、著作権の表示 | 商用利用、修正、配布、サブライセンス、特許許可 | 責任免除 |
各項目の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
Rename (リネーム) | 修正した場合は、ソフトウェアの名前を変えなくてはいけません。 |
License and copyright notice (著作権の表示) | ライセンスと著作権のコピーをコードに含めなくてはいけません。 |
Library Usage (ライブラリの使用) | ライブラリは非オープンソースのアプリケーションで使用されるかもしれません。 |
State Changes (変更箇所の明示) | コード内の重要な変更箇所を明示してください。 |
Disclose Source (ソースの明示) | ライブラリのソースを明らかにしてください。 |
項目 | 説明 |
---|---|
Sublicense (サブライセンス) | このソフトウェアはサブライセンスを与えてもよいです。 |
Modifications (修正) | このソフトウェアは修正してもよいです。 |
Commercial Use (商用利用) | このソフトウェアは商用目的のために使用してもよいです。 |
Private Use (個人利用) | このソフトウェアを配布しないで、個人的に修正・使用してよいです。 |
Distribution (配布) | このソフトウェアを配布してもよいです。 |
Patent Grant (特許許可) | このライセンスは個人または企業(コントリビュータ)をはじめ全ての利用者に特許権の特別な許可を提供します。 |
項目 | 説明 |
---|---|
Use Trademark (トレードマークの使用) | ロゴやトレードマークでの使用は禁止です。 |
Hold Liable (責任免除) | ソフトウェアは保証無しで提供されます。ソフトウェアによる損害賠償金などの法的責任は負わされません。 |
No Sublicense (サブライセンス禁止) | ライセンスに含まれない変更して、ソフトウェアにサブライセンスを与えてはいけません。 |
Modifications (修正なし) | このソフトウェアは修正してはいけません。 |
Distribution (配布の禁止) | このソフトウェアを配布してはいけません。 |
まとめ
著作権は基本的には全ての権利が守られている状態 (All Rights Reserved) となっていますが、権利者は、作品がどのようなライセンスレベルが適切なのかを考え、自由にライセンスを選ぶことができます。もしも、2 次利用を許可する場合、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが役に立ちます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、法律に詳しくない人でもライセンスの内容がわかる "コモンズ証" も用意されているため、ライセンスの誤用を防ぐことができます。